(予定していました「キャンプ場周りの森林整備」はまた後日お送りします)
キャンプ場の開設にチャレンジし始めた石坂さん。
今回は予定地に一筆あった農地転用(※)についてのお話です。
※農地転用(のうちてんよう)とは…
農地を農地以外の目的に転用することです。
食糧自給用地確保の理由から、都道府県知事あるいは指定市町村長の許可が必要になります。
農地転用に関する手続きには様々な種類があり、要件や添付書類も複雑なことから
行政書士事務所などが代理して行うことが一般的であるものの
ご自身で書類作成し、無事に審査を終え許可が出ました。
またキャンプ場へのアプローチには一部、赤道(※)が含まれており、
ここも泥濘みやすいので砕石を敷きます。
※あかみちとは…
かつて道路だったため地番記載のない土地。国有地となる。
赤道の管理には旧法定外公共物土木行為施工許可申請の提出が必要になります。
これもまたご自身で作成し、許可が降りました。
思いっきり整地ができるところまで漕ぎ着けました!
様々な問題にぶつかりながらも、楽しんでチャレンジをしている石坂さん。
できる限りのサポートさせていただきつつ、心より応援しております。
次回は、下刈りです、お楽しみに。